インビザライン

インビザラインの医療費控除について

投稿日:2019年6月11日 更新日:

こんにちは!
岩手県盛岡市のマモインプラントクリニックマリオスの理事長高橋衛です。

インビザライン等での歯列矯正には高額な費用がかかりますが、年間に一定額以上の医療費を支払った場合、医療費控除の申請を行うことにより、収めた住民税の一部が還付されます。
しかし、医療費控除はすべての医療費が対象ではありません。
どの様な場合に、医療費控除の対象となるのか。
また、年齢によっても変わってきますので、一般的に何歳ぐらいまで医療費控除の対象となるのか、どの様な場合に対象となるのか、また、控除の計算方法、申請方法などを解説していきます。

医療費控除とは

医療費控除とは、年間に支払った医療費が10万円を超える場合に、収めた税金の一部が還付される仕組みです。
※総所得が200万円以下の場合は、総所得の5%を超える場合に対象となります。
また、翌年の6月以降に支払う住民税も、医療費控除が考慮された金額になるため、その分安くなります。

インビザラインは医療費控除の対象にならない?

医療費控除は医療に掛かったすべての費用が認められるわけではありません。
医療費控除の対象となるかどうかの大まかな違いは、治療目的か、見た目の改善などの美容目的かによって異なります。

子供の場合

子ども場合は、発育段階にある子供の成長を阻害しないように必要な治療だとされているため、医療費控除の対象として認められる場合が多いです。
一般的には中学生ぐらいまでは、認められるケースが多いようですが、判断は各税務署の判断となりますので確認が必要です。

大人になってからの矯正

現在、インビザラインや、裏側矯正など、目立たない矯正方法が誕生したこともあって、大人になってから歯列矯正を行う方も増えてきていますが、大人になってからの歯列矯正の場合は、医療費控除が認められない場合も出てきます。
しかし、必ずしも認められない訳ではありません。
歯列矯正を行う場合、かみ合わせ等に問題がある場合も多いため、
「噛み合わせや、歯並びに問題があり、機能的な改善のために矯正治療が必要」と診断された場合などは、大人になってからの歯列矯正の場合でも医療費控除の対象として認められます。
歯列矯正をご検討中の方で、医療費控除を申請しようとお考えの方は、医療費控除に必要な診断書を出して貰うことが可能かどうか、事前に歯科医院に確認してみると良いと思います。

医療費控除の計算方法

医療費控除の申請を行うと、すでに支払っている所得税の還付が受けられます。
また、所得税の還付の他に、翌年に支払う住民税も安くなります。
それぞれの計算方法は以下の通りです。

【還付される所得税】

【掛かった医療費の合計】-【健康保険などで受け取った金額】-【10万円】✕税率
※総所得が200万円以下の方の場合は、10万円の部分が総所得の5%の金額になります。
※計算の対象となる所得は、控除を差し引いた後の所得です。

(例1)
年間の所得400万円で、年間の医療費が50万円、保険で受け取った金額が0円の場合
費用の合計が50万円ですので、そこから、10万円を引きます。(所得が200万円以下の場合は総所得の5%)
次に、保険で受け取った金額がある場合はその金額を引きます。
この金額が、医療控除の対象の金額となります。
そこに、所得に応じた税率を掛けます。

50万円-10万円-0円✕20%=8万円

(例2)
年間の所得700万円で、年間の医療費が50万円、保険で受け取った金額が1万円の場合
50万円-10万円-1万円✕23%=8万9,700円

※所得税は累進課税の為、税率は所得よって異なります。
※簡易的な計算のため、実際に還付される還付される金額とは異なる場合があります。

【住民税の計算】

住民税の場合は、ほとんどの場合、一律で10%(市民税と県民税の合計)ですので、控除対象の金額の10%分の住民税が安くなります。

先程の例
年間の所得400万円で、年間の医療費が50万円、保険で受け取った金額が0円の場合
控除対象金額は40万円となりますので、40万円の10%の4万円分の住民税が安くなります。

※住民税はほとんどの地域では10%ですが、神奈川県の場合は10.025%など、市町村によって、異なる地域もあります。

医療費控除の対象期間

医療費控除は、年間に支払った費用が10万円を超える場合に対象となります。
※総所得が200万円以下の場合は、総所得の5%を超える場合に対象となります。
対象となる期間についてですが、1月1日から12月31日までに支払った金額が対象となります。
治療を行った日ではなく、支払った日が対象となりますので、仮に入院などされた場合で、12月31日に入院して、翌1月の退院の際に支払いを行った場合などは、1月の年が対象となります。

医療費控除には確定申告が必要です

サラリーマンの方ですと、毎年年末調整を行っていると思いますが、医療費控除は年末調整の対象外となっているため、医療費控除を行うためにはご自身で確定申告を行う必要があります。
といっても、確定申告自体はそれほど難しいものではなく、国税庁のホームページで専用のフォームがありますので、手順に沿ってお名前、ご住所、年収などをご入力していただくことで、かんたんに確定申告書を作成することが可能です。

以下に確定申告書作成に必要な物をまとめてみました。

○ 事前にご用意いただくもの
所得に関する書類
(例)・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・保険会社から送付される個人年金の支払調書、年金支払証明書など

所得控除に関する書類
(例)・医療費の領収書
・生命保険料控除証明書
・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証など

確定申告書の作成方法はこちらの記事に記載しています
医療費控除の申請方法

まとめ

インビザライン等の歯科矯正は、子供の場合、医療費控除の対象となる場合が多いです。
一般的には中学生ぐらいまでであれば、問題なく控除の対象となると思われます。
大人になってからの矯正の場合も、審美性を求める為だけの治療ではなく、機能的な回復のために治療が必要と診断された場合は医療費控除の対象となります。
これからインビザライン等での歯列矯正をお考えの方は、ご自身の症状は医療費控除の申請に必要な診断書を出してもらうことが可能なのか、事前に歯科医院に確認し、もし可能な場合は、医療費控除の申請を行い、少しでもご負担を減らしつつ歯の治療を行っていただければ幸いです。

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