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インプラントの医療費控除について

投稿日:2019年6月10日 更新日:

こんにちは!
岩手県盛岡市のマモインプラントクリニックマリオスの理事長高橋衛です。

インプラント治療は高額ですが、医療費控除を使えばお金の一部が戻ってくることをご存知でしたか?
歯を失ってしまった場合、『入れ歯やブリッジの様な保険適応の治療を行うか』、それとも、『後々のためには自費診療でインプラントなど、機能や審美性に優れた治療を行っておくべきなのか』
と悩まれる方も多いと思います。
歯の健康の事を考えれば、インプラントを選択した方が良いことはわかっていても、自費診療となると、やはり治療費がネックになり、なかなか踏み切れない事もあると思います。
事実、ブリッジや入れ歯など保険適応の診療と比べると、インプラント治療は決して安いとは言えません。
しかし、医療費控除を使えば、制度を利用して安くインプラント治療を行うことができます。

医療費控除とは?

医療控除とは、年間に一定額以上の医療費を支払った場合に、収めた税金の一部が戻ってくる仕組みです。

医療費控除の対象

医療費控除は、支払った医療費の合計が10万円を超える場合に、対象となります。
総所得が200万円以下の方の場合は、総所得の5%を超える場合に対象となります。

家族の医療費も申請可能

医療費控除の対象は、納税者自身、または、納税者と生計を同一にする家族も対象になりますので、配偶者や子供などの治療費も対象になります。
生計が同一であれば、別々に暮らしていても対象となります。
生計が同じであれば、例えば、大学生のお子様が一人暮らしをしている場合なども対象となります。
また、1人に掛かる医療費の合計が10万円を超えない場合でも、生計を同一とするご家族全員の医療費をまとめて申告することも可能です。

対象期間

期間は1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。
治療を行った日ではなく、治療費を支払った日が対象となるため、12月末に治療を行い、支払いが1月になった場合などは、その年の医療費控除の対象にはなりません。
また、治療が年をまたいで継続して行われる場合も、12月31日までに支払った治療費と、翌年の1月1日以降に支払った治療費は、控除の対象となる年が異なります。

医療費控除の対象となる金額

医療費の支払いのうち、健康保険などで補填されている金額と、10万円は、対象の金額から差し引かれます。

医療費の支払額合計-健康保険などで受け取った金額-10万円
※総所得が200万円以下の方の場合は、10万円の部分が総所得の5%の金額になります。

医療費の他に、通院の際の交通費も医療費控除の対象となります。
対象となる交通費は、公共機関を利用した場合の交通費です。
小さいお子様等の場合の付き添いなどで、親御さんが同行する場合は、付き添い人の交通費も対象となります。
ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代金などは医療費控除の対象に含まれません。
交通費を申請する場合は、診察券などで通院した日を確認できるようにして、交通費の金額も確認できるようにしておいてください。

治療費をクレジットカードや、デンタルローンで支払った場合

インプラント治療などの場合、支払いをクレジットカードで行う場合や、デンタルローンをご利用される場合もあるかもしれません。
例えば、デンタルローンの場合は、支払うべき医療費を信販会社が一時的に立て替えて、その後、分割で支払いを行うことになります。
この場合は、信販会社が立て替え払いを行った年が医療費控除の対象となります。
仮に、2019年の12月に信販会社が30万円の立て替え払いを行って、返済を2020年の1月から開始した場合、実際には2019年に医療費を負担していませんが、2019年の医療費控除の対象となります。
クレジットカードでの支払いの場合も同様で、信販会社が支払いを行った年が、医療費控除の対象となります。

また、クレジットカードや、デンタルローンを利用した場合、手元に領収書が無いケースもあるかと思いますが、その場合は、クレジットカードの明細書や、デンタルローンの契約書の写しが必要となります。

ちなみに、デンタルローンや分割払いによる金利、振込等に掛かる手数料は医療費控除の対象には含まれませんので注意が必要です。

医療費控除の対象とはならないもの

すべての医療費が医療費控除の対象となるわけではありません。
医療費控除の対象となるかどうかは、大まかに言えば、治療のための費用か、美容のために行われた治療かによります。
例えば、失った歯の治療のための治療費は医療費控除の対象になりますが、見た目の改善など、美容のために行われる歯列矯正などは医療費控除の対象とはなりません。
歯列矯正の場合は、発育段階の子供の成長に悪影響を与えないようにするために行う不正咬合の歯列矯正など、対象者の年齢、矯正の目的などにより、歯列矯正が必要と認められる場合は医療費控除の対象になります。
同じ歯列矯正でも、見た目の改善のための治療費は、医療費控除の対象になりません。

 

1.医療費控除とは年間に一定額以上の医療費を支払った場合に税金の一部が戻ってくる仕組みです。

2.年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が10万円を超える場合に医療費控除の対象となります。

3.納税者本人の医療費だけではなく、生計を同一とする家族(配偶者や子ども)の治療費も合計して申告することができます。

4.クレジットカードやデンタルローンを利用した場合は、信販会社が立て替え払いを行った年に医療費控除の対象となります。

5.医療費控除の対象となるかは、治療目的か、美容目的かによって異なります。

 

医療費控除の計算方法

医療費控除により還付される金額は以下のように計算します。

【掛かった医療費の合計】-【健康保険などで受け取った金額】-【10万円】✕税率
※総所得が200万円以下の方の場合は、10万円の部分が総所得の5%の金額になります。
所得税は累進課税のため、申請を行う場合は一番所得の高い方が申請した方が良い場合が多いです。
※計算の対象となる所得は、控除を差し引いた後の所得です。

(例1)年間の所得400万円で、年間の医療費が50万円、保険で受け取った金額が0円の場合
50万円-10万円✕20%=8万円

(例2)年間の所得700万円で、年間の医療費が50万円、保険で受け取った金額が0円の場合
50万円-10万円✕23%=9万2000円

課税される所得金額 税率 控除額
  195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円

※出典「国税庁所得税の税率より」

医療費控除の申請方法

会社員の場合、毎年、年末調整を行っている方がほとんどだと思いますが、医療費控除は年末調整の対象外とされているため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告が必要と聞くと、『難しそう・・・』と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそんなに複雑は事はありません。

今回は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」のから必要書類を作成する方法をご紹介します。
マイナンバーカードとICカードリーダーをお持ちの場合や、税務署で発行されたIDとパスワードをお持ちの場合は、ご自宅で申請を行うことも出来ますが、それらをお持ちでない場合の申請方法をご紹介します。

まず、確定申告書についてですが、国税庁のHPに専用のフォームがありますので、そちらに沿って入力していくだけで、確定申告書の作成が可能です。
後は、出来上がった確定申告書を印刷すれば完成です。

○ 事前にご用意いただくもの
所得に関する書類
(例)・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・保険会社から送付される個人年金の支払調書、年金支払証明書など

所得控除に関する書類
(例)・医療費の領収書
・生命保険料控除証明書
・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証など

国税庁 確定申告書等作成コーナーはこちら(国税庁HP)

国税庁 確定申告書等作成コーナー で以下の順にクリックして行きます。
1.「作成開始」
2.「印刷して書面を提出する」
3.規約を確認して、「規約に同意して次へ」
4.「○○年分の申告書等の作成 」
5.「所得税」
6.「給与・年金の方(給与・年金専用)」または「左記以外の所得のある方
(全ての所得対応)」の該当する方の作成開始をクリック

これで、確定申告書の作成を開始します。
後は、生年月日や収入などを順番に入力してくと確定申告書が出来上がります。

なお、医療控除の金額入力欄では、
「医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出してください)」
を選択するのがおすすめです。

次に、「医療費控除の明細書」です。
これは上記の「別途作成した明細書」に当たるものです。
「医療費控除の明細書」は、誰が、いつ、どこで、いくら支払ったかを記入する書類です。
こちらも国税庁のHPまたは以下よりダウンロード可能です。

医療費控除の明細書様式「PDF版」はこちら【PDF/579KB】

医療控除の書き方はこちら(国税庁HP)

住民税も安くなる

医療費控除は所得税だけではなく、住民税にも適応されます。
住民税に関しては、別途手続きを行う必要はなく、所得税の確定申告を行えば自動的に適応されます。
住民税は、10%となりますので、翌年の6月以降に収める住民税が、医療費控除の対象となる金額の10%の金額分安くなります。

例えば、年間の医療費が50万円、保険等の受け取り金額が0円、所得が500万円の場合、医療費控除の金額が40万円となりますので、40万円の10%の4万円分住民税が安くなります。
※計算は簡易的なものです。詳細な内容に関しましては各税務署にご確認ください。

まとめ

医療費控除はサラリーマンであっても確定申告が必要です。確定申告は国税庁のホームページから簡単に書類を作成出来るようになっていますので、年間10万円を超える医療費を支払っている場合は、確定申告をしてみましょう。
また、この記事がインプラント治療をご検討されている方の参考になれば幸いです。

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