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医療費控除を賢く活用して料金を抑えよう!~インプラント治療も対象です~

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こんにちは!

岩手県盛岡市のマモインプラントクリニックマリオスの理事長、高橋衛です。

インプラント治療は健康保険適用外の自由診療であり、かかった費用は全額自己負担する必要があります。しかし、医療費控除制度を活用することで後日還付金を受け取り、負担額を減らせられることをご存知でしょうか。
今回は、料金を抑える方法の1つである医療費控除制度について解説します。

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医療費控除制度とは

医療費控除制度とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った治療費が所定の金額を超えたとき、所得税控除が受けられる制度です。
治療による金銭的な負担が生活に重くのしかからないよう設立された制度であり、所得税を少なく調整することで、その分の還付金が得られます。

対象となるのは誰?

医療費控除を受けられるのは、下記の条件に当てはまる人です。

  • 1月1日から12月31日までの1年間に支払った治療費が10万円を超える人
  • 1月1日から12月31日までの所得金額の合計が200万円以下で、その5%

以上を医療費として支払っている人


この「治療費」には、生計を共にしている配偶者や親族の治療費も含まれます。家族分の必要書類も揃えたうえで手続きしましょう。

いつどこに手続きするの?

医療費控除は所得税控除制度のひとつであるため、確定申告時に申請します。会社で年末調整を受けていたとしても、医療費控除を受けるためには自身で確定申告する必要がありますので、注意しましょう。
1月1日から12月31日までの医療費をまとめ、翌年2月から3月にかけて確定申告をおこないます(詳しい申告期限は年度によって異なります)。
還付申告であれば5年間の猶予がありますが、期限切れにならないうちに早めに取り掛かるのがよいでしょう。
申告は、管轄の国税庁に来庁もしくは郵送で提出します。「e-Tax」というインターネット申告システムを利用すれば自宅で手軽に作成・提出できますので、こちらの利用もおすすめです。

必要な書類は?

医療費控除を受けるために必要な書類は、以下の通りです。

  • 源泉徴収票
  • 医療費の領収書
  • 医療費の明細書
  • 還付金の振込先口座が分かる資料
  • 確定申告用紙(インターネット申告の場合は不要)

つまり、クリニックから渡された領収書や明細書は、捨てずに保管しておく必要があります。コピーではなく原本の提出を求められますので、紛失しないように1年間保管しておきましょう。

どんなものが「治療費」として認められるの?

控除対象となる治療費には、治療そのものにかかった費用以外も含まれる場合があります。

  • クレジットカードや歯科用ローンで信販会社が立て替えて支払った治療費
  • 通院の為に利用したバスや電車の運賃
  • バスや電車で通院できない場合のタクシー代
  • 医師による処方を受けた薬代

また、インプラント治療だけでなく、噛み合わせを治療するための歯列矯正や、インプラント以外の義歯にかかる料金も医療費控除の対象です。ただし、審美目的とみなされる治療(一部のホワイトニングなど)は対象となりませんので、注意が必要です。
また自家用車で通院した場合、発生したガソリン代や駐車場代も治療費に含まれません。

まとめ

医療費控除制度は、所得税の控除を受けることで治療にかかる負担を軽減できる制度です。
治療する歯の本数や位置、オプションの内容次第でインプラント治療にかかる費用は大きく異なりますが、手術費用だけでも10万円は超えるため、ほとんどの場合申請対象になるでしょう。領収書や明細書を確定申告のタイミングまで確実に保管し、申請することをおすすめします。
インプラント治療の料金が心配な方は、近くの歯科クリニックに相談してみましょう。盛岡駅前や岩手県の中心エリアでインプラント治療を検討している方は、マモインプラントクリニックにご相談ください。また、二戸市や花巻市、北上市、宮古市、釜石市などからも通院していただける立地となっております。

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